2014-06-04 第186回国会 参議院 本会議 第28号
次に、日米重大犯罪防止対処協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めるものであります。
次に、日米重大犯罪防止対処協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めるものであります。
国家公安委員会が指掌紋取扱規則というのを定めておりますが、指紋情報を抹消、廃棄をする場合に関して、被疑者指紋については、指紋を採取された被疑者が死亡したとき、それから指紋情報等を保管する必要がなくなったときとされております。先ほどのようなものが残っているということは、保管する必要があるという判断をされているということだと思うんですが、どういう必要があるんでしょうか。
本法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等
いずれにせよ、アメリカ国内、第三国まで個人情報、指紋情報が提供される可能性があるというのは大変大きな人権問題だと思いますが、そこで、大臣、もう一回戻りますけれども、そういう扱われ方をする指紋情報等に今のままでは無罪確定の人、あるいは嫌疑なし、嫌疑不十分で不起訴になった人の情報まで入ってしまうと、そういう扱いがされちゃうということです。
第一に、日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること、第二に、自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておらず、照会の濫用をチェックすることができないこと、第三に、対象犯罪が広範に過ぎると考えられること、第四に、対象となる指紋情報等の範囲が広過ぎること、第五に、提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があること、第六に、提供される情報
それから、協定第八条第七項は、提供された指紋情報等は同意なしに第三国、国際機関、民間団体、個人に開示してはならないとしているんですが、同じ八条七項の後段で、それぞれの国の国内法で開示義務がある場合は開示できることとしております。 国内の法律があるときには同意がなくても第三者に開示、提供できるということですか。
この協定は、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めております。 この協定の締結により、日米両国間において、査証を免除するそれぞれの制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化することに資することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に対し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かについて
最後に、日米重大犯罪防止対処協定は、本年二月七日に東京において署名されたもので、我が国と米国との間で、査証を免除するそれぞれの制度のもと、安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組み等について定めるものであります。
この協定は、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めております。 この協定の締結により、日米両国間において、査証を免除するそれぞれの制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化することに資することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
本案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した
この警察庁にある指紋データ、被疑者遺留指紋、被疑者も、在宅で書類送致した者から起訴猶予、不起訴処分になった者、微罪処分あるいは無罪確定者もそうですし、誤認逮捕で拘留中に釈放になった者、そうした指紋も当然含まれているわけで、こうした膨大な指紋を、今回の指紋情報等交換制度で、照会専用のデータベースの構築というものも含めて、どのようなシステムを想定されているのか。
この質問に関連するんですけれども、今回、指紋情報等の個人情報を米国に提供するということで、やはりこれは重大な犯罪の防止や捜査に何らかの寄与をすることができるんだろうということですが、この点についても伺いたいのは、こうした情報はどのような形でデータとして共有されるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
指紋情報を抹消し、または廃棄する場合につきましては、指掌紋取扱規則の中に具体的な規定がございまして、まず、被疑者指紋につきましては、指紋を採取された被疑者が死亡したとき、指紋情報等を保管する必要がなくなったとき、また、遺留指紋につきましては、当該事件について確定判決を経たとき、当該指紋情報等を保管する必要がなくなったときと規定されてございます。
この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否
また、現在は、毎回、再入国のたびにこうした指紋情報等を提供することが義務付けられているわけでございますが、人によっては年に複数回、何回も海外渡航され、また再入国される方もいらっしゃるわけでございます。 こうした部分を運用によって改善することができるのではないかというふうに思いますが、法務省の見解を伺いたいと思います。
それから、上陸申請時に指紋及び顔写真の提供を義務づけまして、当局保有の指紋情報等との照合を実施しております。 このほか、ICPO紛失・盗難旅券データベース検索システムというのがございますが、それにより盗難旅券の確実な発見に努める、あるいは旅券の偽変造のチェックを確実に行うというようなことをしております。
英国においては、いわゆるIDカードを交付しており、このIDカードを常時携帯すること等は求めておりませんが、しかしながら、指紋情報等をIDカードや情報システムに登録することによって管理をしているものと、こういうふうに承知をしております。
我が国におきましても、外国人の入国審査に際して指紋情報等を採取するわけでありますので、そういう意味では、米国のUS—VISITと似たようなシステムになるのだろうとは考えておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、アクセンチュアという会社がそれに関与することになるかということになりますと、それはまた別問題だと考えております。
もちろん、これは外国の行政に資するというわけでございますので、我々が保有することとなる指紋情報等を一括、一律に外国に提供するなんということはおよそあり得ないことでございまして、例えば今まで知られていなかったテロリストを発見して指紋を取得したということになりますと、これは国際的な関係で、やはりテロリストについては情報提供するのがいいだろうという判断になれば、その一つに限り提供するというようなことは考えられると
この指紋情報等をいただくのはブラックリストとチェックするためですから、誤認の確率九割というのは私存じませんけれども、ほぼ間違いなくヒットされないんじゃないでしょうか、そういう方は。そういうふうに思いますが。
○三浦政府参考人 もちろん、法律案をごらんいただきますとおわかりのとおり、採取する指紋情報等についてどのような手続で行うかといったことですとか、具体的にどういう情報を採取するかということにつきましては、省令に委任されているわけでございます。
さらに、特別永住を除くすべての外国人の指紋情報等を、犯罪捜査のために利用することを目的として保管することは、外国人に対する差別的取り扱いに当たるものと考えられます。このような取り扱いは、外国人はもともと犯罪を起こす可能性が高い集団であるかのような偏見、差別を日本社会に生むおそれがあります。外国人に対する偏見、差別が広がれば、外国人を孤立させ、かえって社会不安を増すものとなります。
本法律案では、特別永住者の方等を除く外国人の方から基本的には指紋情報等を採取させていただくことになっておりますが、もう少し最後の結論の部分ですね、まさにやむを得ないとお話しなさった社会的リスクの高まり、それからこの法律案の有効性あるいは必要性について、少し参考人の御意見をお話しいただければありがとうございます。 〔委員長退席、早川委員長代理着席〕
鷲見参考人にお伺いをしたかったのは、先ほど、特に指紋情報等の、この法律案の改正によって、犯罪者の流入、脱出の抑止効果について少しお話をいただきました。ただ、残念ながら、少し時間がございませんでしたので、専門的なお立場でありながら、余り十分にお話をいただけなかったような気がいたします。
○三浦政府参考人 ただいま、委員御指摘ございましたように、今回の改正法の条文は、いわゆる旅客については義務的に指紋情報等の提供を求めることになっておりますが、乗員に関する規定ぶりを見ますと、審査官が必要と認めるときに提供させることができる、こういう書きぶりになっております。
米国におきましては、二〇〇四年の一月五日から、いわゆるUS—VISITということで、上陸申請をする方から指紋情報、顔情報を電磁的に取得する、また、さらにそれに加えて、査証の申請時にも同じように指紋情報等を採取しているわけでございます。
テロリストの入国の未然防止ということで、今回、指紋情報等の提供を義務づけたわけでありますが、その上陸審査において目的を達成した、要らなくなった指紋等については速やかに廃棄処分にして、目的外の使用は慎むべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。